不動産Q&A・豆知識
2026-04-28

【日本の不動産取引に隠された仕組み:契約する売主が本当の所有者とは限らない?!】

多くの人は、不動産購入を非常にシンプルなものだと考えています。「所有者が売り、自分が買い、所有権移転登記が終われば完了」という流れです。 しかし、日本の不動産取引には、それほど単純ではないケースが存在します。時に、売主と買主の間に「もう一つの層」が挟まっていることがあるのです。

簡単に言うと、以下のような仕組みです:

  • A は、物件の本当の所有者(登記名義人)です。

  • B は、すでにAと売買契約を結んでいますが、まだ自身の名義への登記を完了していない人(または業者)です。

  • C は、最終的な買主(あなた)です。

表面的にはAからCへ直接物件が引き渡されるように見えますが、実際にあなた(C)が売買契約を締結する相手は通常、Bになります。 つまり: 👉 あなたと契約を結び、手付金や代金を回収するのは B 👉 最終的にあなたへ所有権を移転(登記)するのは A

日本の不動産業界では、この手法を一般的に「中間省略登記」、実務上は「第三者のためにする契約(三為契約)」と呼びます。

初めてこれを聞く方は、「何かトラブルがあるのでは?」と不安になるかもしれません。 しかし、重要なのはこの取引モデルそのものではなく、自分がどのような取引に参加しているかを正確に把握しているか、そしてリスク管理が適切に行われているかという点です。

💡 なぜこのようなスキームで取引を行うのでしょうか? Bにとっては、一度自分の名義に登記する必要がないため、登記費用(登録免許税)などの保有コストを削減でき、時間の節約にもなります。さらに、正式な決済を迎える前に、次の買主を見つけることができるというメリットがあります。

お客様からよく「このような物件は購入しても大丈夫ですか?」というご質問をいただきます。 結論から申し上げますと、「全く問題ありません」

これは日本の不動産市場において、決して珍しいことではありません。ただし、前提条件として、取引のプロセスが透明であり、保全措置が完璧になされている必要があります。

私たち楼鈞資産顧問(Loukin Group)の実務では、お客様の安全を第一に考え、以下の点を徹底的に確認しています:

  1. 取引の根拠の確認: Bに対し、A・B間で締結された元々の売買契約書の提示を求めます。これにより、実体のない転売や口頭だけの約束ではないことを確認します。

  2. 司法書士による事前確認: 所有者であるAがこの取引を確実に把握しており、最終的な所有権移転登記に協力することを確認・担保し、最終局面で手続きがストップするリスクを排除します。

  3. Bの属性(身元)の確認: Bが「宅地建物取引業者(宅建業者)」である場合、日本の法律によって厳しい制度的制約と宅建業法上の責任を負っています。万が一問題が発生した場合でも、責任を放棄して逃げ出すことはできません。

  4. 契約書による保全: 万が一、何らかの理由で所有権移転登記がスムーズに行われなかった場合、契約を解除し、支払った代金が全額返金されるという保護条項を必ず盛り込みます。

  5. 同日決済の段取り: 代金の支払いと所有権移転の登記申請を全く同じ日に実行(同日決済)し、資金リスクと権利リスクを極限まで低減します。

つまり、「中間省略(三為)取引」そのものが問題なのではありません。本当に恐ろしいのは、情報が不透明なまま、適切な保全策を講じずに取引を進めてしまうことです。

取引の出所が明確で、プロセスの設計が法的に正しく、責任の所在がはっきりしていれば、これは実務において非常に成熟した、かつ安全にコントロールできる取引手法の一つです。

現在、日本の不動産を検討されている方、あるいはこれと類似した取引スキームを提案されて不安を感じている方は、ぜひお気軽にメッセージでご相談ください。私たちがリスクの精査を共に行い、安心できる最適な物件選びをサポートいたします。✨

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