【知人から家を買うなら、仲介会社は不要?】

最近、お客様からよくこのようなご質問をいただきます。
「売主と買主がもともと知り合いの場合、例えば友人や親族、あるいは長年の取引先同士であれば、不動産会社を通さずに直接売買し、仲介手数料を節約できますか?」
結論から言うと、可能です。
日本の法律では、不動産売買を必ず仲介会社を通して行わなければならないという決まりはありません。売主と買主が合意していれば、当事者同士で売買契約を締結し、取引を行うことは可能です。
しかし、本当に重要なのは**「できるかどうか」ではなく、「その後の手続きを誰が行うのか」という点**です。
日本の不動産売買は、価格を決めるだけでは終わりません。
例えば、以下のような手続きが必要になります。
- 権利関係の調査(抵当権や各種制限の有無など)
- 売買契約書の内容確認・作成
- 手付金・残代金の支払い手続き
- 司法書士による所有権移転登記
- 固定資産税や管理費などの精算
- 必要書類の準備および引渡し手続き
もし売主・買主の双方が日本の不動産取引に精通していれば、自分たちだけで手続きを進めることも不可能ではありません。
しかし、どちらか一方が海外の購入者であったり、日本の不動産制度に慣れていなかったりする場合は、契約内容や税金の計算、決済・引渡しの流れなどについて誤解が生じ、後々トラブルにつながる可能性があります。
さらに重要なのは、日本の不動産には都市計画法や建築基準法、接道条件、持分関係、用途地域など、専門的な確認事項が数多く存在することです。
十分な権利調査や法令調査を行わないまま購入すると、引渡し後に「建て替えができない」「用途に制限がある」「旅館業や民泊として営業できない」といった問題が判明し、想定外の時間や費用が発生するケースもあります。
また、日本の銀行で住宅ローンや投資用ローンを利用する予定がある場合も注意が必要です。
銀行は通常、売買契約書や重要事項説明書など、取引に関する一連の書類を審査します。
実務上では、売主・買主による個人間売買で、宅地建物取引業者が関与していない場合、多くの日本の金融機関では融資を受けることが難しいケースがあります。
そのため、銀行融資を利用する予定がある場合は、不動産会社が取引に関与することが実質的に不可欠となることも少なくありません。
さらに、見落とされがちなポイントがもう一つあります。
相続によって取得した不動産の売却や、親子・兄弟姉妹など親族間での売買では、将来的に相続税や贈与税が関係する場合があります。
その際、税務署は売買価格が市場価格に見合っているか、本当に売買として成立しているのかを確認することがあります。
取引の経緯や契約書、価格の根拠などを十分に残していない場合、税務署への説明が必要になるだけでなく、価格差の一部が贈与と判断され、贈与税の対象となる可能性もあります。
つまり、不動産会社の本当の役割は、物件を紹介することだけではありません。
安心・安全に取引を完了させるためのサポートを行うことこそ、大きな価値なのです。
実際には、売主と買主がお互いによく知っている間柄であっても、契約書の作成や決済・引渡しを安全に進めるために、不動産会社や司法書士へ依頼するケースは少なくありません。
仲介手数料を節約することも大切ですが、数千万円規模にもなる不動産取引では、それ以上にリスクを減らし、自分自身の権利を守ることが重要だと言えるでしょう。
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